1961-04-06 第38回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号 こういう企業を管轄するのは事業所警告なんです。その企業にあっせんをするのですから、二重手間する必要はないのですよ。総理が科学技術庁に一応委任し、それから実際にまたそれぞれの事業所管省の方に移っていくというようなことをやる必要はないというのです。それとも、やるならやるでいい、はっきりとわかるような設置法改正が望ましい、こう言っておる。 田中武夫